財産の勝手な処分を防ぐには

離婚に際して支払う慰謝料や財産分与の額を少しでも減らすために、勝手に財産を処分してしまうという人がいます。

財産を勝手に処分されてしまうと、離婚が成立しても、想定していた財産を相手から受け取ることができなくなってしまいます。

たとえば、結婚後に購入した不動産は夫婦の共有財産なので、財産分与の対象になるのですが、夫の単独名義をよいことに、それを勝手に売却し、その代金を消費してしまったという場合には、もう不動産は取り戻せませんし、お金を支払わせることもできません。

結婚後に購入した不動産も夫の単独名義の場合も多く、その為、勝手に処分されてしまうケースがかなりあるようです。


勝手な財産処分を防ぐ手段

上記のような事態を防ぐ為、勝手な財産処分を防ぐ手段をたてる必要があります。
勝手な財産処分を考えそうな夫と離婚する場合には、協議離婚などとは言ってられません。離婚調停の力を借りましょう。

まだ離婚調停を開始していない状態であれば、仮処分の申請をすることが可能です。
ただし離婚調停前の仮処分には強制力がありませんので、勝手な財産処分を完全に阻止することはできません。

ですから、一刻も早く正式に調停もしくは審判を申し立てた上で、処分禁止の仮処分や仮差押えの申し立てをするのが得策です。
「調停・審判前の保全処分」という制度を利用することができます。

家庭裁判所に対し「調停・審判前の保全処分」を申し立て、これが認められると財産の仮差押や仮処分などの命令が裁判所から出されます。

裁判所からの命令は、強制執行力という強い力があるので、預金口座などが凍結されて勝手に引き出すことができなくなり、不動産などは勝手に売却したり名義変更ができなくなるんですね。

「調停・審判前の保全処分」の申し立ては、誰でも簡単にできるわけではなく、まず、離婚調停や財産分与の調停・審判を申し立てる必要があります。

また、保全処分を家庭裁判所に認めてもらうためには、財産を守る必要性や緊急性を証明する必要がありますので、このような時には弁護士の力を借りましょう!

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