離婚公正証書の作成サポート

サービスの概要

離婚の際の合意事項に、長期に渡る金銭債務の不払いの際に、強制執行が可能な強力な契約書の作成をサポートするサービスです。
ご依頼者様から離婚に関する合意事項をお伺いし、公証役場で離婚公正証書を作成してもらう原案を作成し、公証人との打合せ、公証役場の予約までをサポートいたします。
ご依頼者様は、ご夫妻で予約当日に公証役場に行って押印して、手数料を支払ってくるだけです。

このような方におススメです

  • 未成年の子供がいる
  • 養育費の取り決めがある
  • 住宅ローンについての取り決めがある
  • 慰謝料の取り決めがある
  • 離婚後のトラブルを防ぎたい
  • 離婚の知識面で不安がある
  • 公証人との事前協議もすべてお任せしたい
  • 夫(妻)に自分で確認がとれる

料金(税込)

    66,000円~
  • 上記金額には、消費税が含まれております。
  • 面談料は内金とさせて頂きます。
  • 当事務所の平均的な原案の枚数(公証人作成の表示形式と同じもの)の5~6枚までの場合は、表示料金です。
    ただ、着手してからどんどん要望が細かく書く事になり、7枚以上になる場合は、枚数につき10,000円を加算させていただきます。
  • 後々トラブルにならない為にも、公証役場には基本的に当事者であるご夫妻で行かれる事を強くおすすめします。
    どうしてもどちらかの都合がつかないという場合にのみ当職が代理人になる事もできます。委任状により代理締結を行う場合、料金に11,000円を加算させて頂きます。
  • 別途公証人への手数料は直接公証役場でお支払下さい。
  • 必要書類は、原則ご本人に取得して頂きます。

料金に含まれるもの

  • 公正証書作成の内容についてのご相談
  • 取り決めを公正証書にする文案作成
  • 修正は、公証役場に申し込むまでは、何度でも
  • 公証役場との事前協議・予約
  • 離婚後の手続き一覧表進呈

事前にお客様にご準備いただくもの

離婚協議書作成のご依頼の場合は「協議内容ヒアリングシート」をお渡ししますので、必要事項をご記入の上、郵送かメールやFAXでご返送ください。
すでに協議内容をメモなどに残している場合は、そちらの書面や内容をお送りいただいても結構です。

ご記入された内容で不明な箇所はお電話やメール等で詳細の聞き取りをさせていただき、当事務所にて「離婚協議書」の作成を進めていきます。 その他、必要により以下の書類もご準備ください。

    ※下記コピーを当事務所へお送りください。
  • 本人確認書類
    当事者の運転免許証写し(現住所が確認できる)、又は印鑑証明書(3ヶ月以内のもの) 各1通
  • 夫婦の戸籍謄本の写し(お子様がいらっしゃる場合はお子様が記載されているもの)
    ※ 既に離婚している場合は、2人の(離婚届け提出後の)新しい戸籍(各1通)

    ※該当する物のコピーを当事務所へお送りください。
  • 不動産を財産分与する場合
    不動産登記簿謄本(登記事項証明書)・・・実費を頂いてこちらで取得する事もできます。
    固定資産評価証明書又は、固定資産税納税通知書
  • 自動車を財産分与する場合
    自動車車検証
    査定資料
  • 住宅ローンに関する取り決めをする場合
    住宅ローンの契約書、返済計画書
  • 学資保険や生命保険に関する取り決めをする場合
    保険契約書、保険証券
  • 年金分割をする場合
    年金手帳写し(2人分、年金番号のあるページ)
    年金分割のための情報提供通知書

※上記のほか、別途必要書類等がある場合には、その都度ご案内させていただきます。

お客様に行っていただくこと

  1. 当事者で話し合って、離婚に関する合意事項を決定すること
  2. 本人確認書類、戸籍謄本などの書類を当事務所にFAX又はメールでお送り頂くこと
  3. 当職が作成した原案を、当事者で修正・確認をして頂くこと
  4. 原案を基に公証人が作成した公正証書案を、当事者で修正・確認をして頂くこと
  5. 公証役場にて、ご夫婦で公正証書を作成し、押印すること。
  6. 代理人を立てる場合、委任状(公正証書案とセットされたもの)への押印をもらうこと

ご夫妻で行かれるのをオススメする理由

今までのケースから言っても公証役場に行かない方は殆どがご主人になりますが、内容をよく確認されて委任状に押印したかは、当職からは確認が取れません。強制執行という重い責任が課される公正証書ですので、ご主人様にきちんと説明して下さいとお願いしても、本当にご依頼者様がちゃんと説明されたかは当職からはわかりません。
それと、ご依頼者様の公証役場に出向くという手間を減らす意味もあります。代理人をたてた場合、特別送達(郵便による送達)が行われると思いますが、その証明書である送達証明書を公証役場から連絡が来たら奥様は取りに行かなければなりません。よって計2回平日の昼間に公証役場に出向く事になります。
これがご夫妻二人で公証役場に行かれた場合、公証人が面前で内容と意思確認を行い、交付送達で送達証明書が発行され、その日で手続きが終了となります。ですから、少し無理をしてでも、後日のトラブル防止の為にも、お二人で行かれる事をオススメしております。
もちろん、どうしても無理な場合は、当職が代理人となる事は可能です。

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