
離婚後にもやらなければならない様々な手続きがあります。
離婚後名乗る姓に関する手続き
離婚後名乗る姓に関する手続きですが、離婚届を提出した場合、通常氏が旧姓に戻るのは妻のみです。
ですから、子供がいる場合は子供の氏を変更する手続きをしなくてはいけません。
また、婚姻時の元配偶者の姓を名乗り続ける場合にも手続きが必要になります。
離婚後も元配偶者の姓のままでいる手続き
自分を筆頭者とした新しい戸籍を作ることになります。
ですから、その後再婚したとして、また離婚した場合には元の戸籍(旧姓)には戻れなくなりますので、ご留意下さい。
また、届出できる期間は基本的に離婚から3ヶ月以内です(3ヶ月を過ぎてからこの届出を行う場合には裁判所の許可が必要となります)。
手続きする場所 | 必要書類 |
---|---|
市区町村の戸籍課 |
|
旧姓に戻る場合で子供も自分と同じ姓にする手続き
子供の氏も自分の氏と同じにしたい場合は子の氏変更許可の申立ての手続きが必要となります。
この手続きは子供が15歳以上の場合は子ども本人が、15歳未満の場合は親権者が行います。
手続きする場所 | 必要書類 |
---|---|
申立人の住所地を管轄する家庭裁判所 |
|
旧姓に戻る場合で子供を自分の籍に入れる手続き
旧姓に戻る場合は、妻は結婚前の籍(親の戸籍)に戻るか、自分を筆頭者とした新しい籍を作るか選択する事ができます。
ただし籍が移るのは妻のみですので、この手続きが終了したのち、子供を籍に入れる手続きが必要となります。
なお、この手続きも子供が15歳以上の場合は子供本人が、15歳未満の場合は親権者が行います。
また、子の氏名変更手続きが完了したあとに行う必要があります。
手続きする場所 | 必要書類 |
---|---|
市区町村の戸籍課 |
|
住民票の異動手続き
離婚に伴って、住所が変わる方も多いと思いますが、その場合は各役場に「転入・転出届」を提出する必要があります。新たな住所を本籍地として新戸籍を作る手続きを終えたとしても、自動的に住民票が移るわけではありません。
旧住所の市町村役場に「転出届」を提出し、新住所の市町村役場に「転入届」を提出しなければ住民票の変更はされませんので注意しましょう。
手続きが必要となる場合 | 必要書類 |
---|---|
住居が変更になった場合に必要な手続きです。 |
|
健康保険証の発行
離婚と共に夫の扶養からはずれます。
すでに自分が働いていたり、新しく仕事を始めたりする場合、会社の社会保険に加入することもできますので会社の人事課に問い合わせましょう。なお、その際に子供も自分の扶養家族として加入出来るようにすれば、市区町村役所での手続きは不要です。
手続きが必要な場合は? | 必要書類 |
---|---|
離婚前に元配偶者の会社の健康保険に入っていた場合 |
|
国民年金の変更手続き
離婚前に元配偶者の厚生年金に扶養家族として加入していた場合には、国民年金に加入する必要があります。
すでに自分が働いている場合や、新しく勤務した場合、厚生年金に加入できる場合には、市区町村役所での手続きは特に必要はありません。
手続きが必要な場合は? | 必要書類 |
---|---|
離婚前に元配偶者の厚生年金に扶養家族として加入していた場合 |
|
※離婚届受理証明書の取り方
離婚届受理証明書は、離婚届を提出した市区町村役場で発行できます。
郵送でも取り寄せできます。発行手数料は1通 350円。(静岡市)
印鑑登録の変更
離婚前に印鑑登録をしていた場合に必要になります。
姓を元に戻すと、これまで使っていた印鑑登録は破棄され、効力がなくなってしまいます。住所が変わった場合も効力はなくなります。
住民票の移動と一緒に、旧印鑑登録を廃止して、新たな住所地で登録し直しましょう。
同一の市内間での住所の変更については、住所異動の届出を提出すると、自動的に印鑑登録の住所も変更になりますので必要ありません。
運転免許証の変更
本籍地・住所・名字が変更した人は、運転免許証の手続きも必要です。
管轄の警察署に
- 本籍地記載の住民票
- 新住所で送付されたはがき(公共料金の領収書等)
- 現在の運転免許証
などを持っていけばすぐに変更をしてくれます。
姓の変更や住所が変わっていない人は必要ありません。
銀行口座の変更
住所、名字を変更した人は、銀行口座の手続きも必要です。
- 通帳
- 取引印鑑
- 本人確認書類
その他変更
- クレジットカードの氏名変更・住所変更
- 生命保険の氏名変更・住所変更
- パスポートの記載変更
- 電気・水道・ガス・電話の変更手続き
- 保険関係手続き
- 郵便物の転送