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財産分与とは

財産分与とは、婚姻生活中に夫婦が協力して増やした財産を、それぞれが財産アップに貢献した割合に応じて夫婦それぞれの個人財産に分けることをいいます。

結婚前と比較して夫婦の共有財産(夫婦が協力して増やした財産)に変動があった場合に請求が可能です。

例えば、結婚前と比較して夫の稼ぎが増えて貯金が増額したり、不動産を購入したような場合には、妻としてはその増えた財産の半分を請求することが可能です。

財産分与の具体的な方法

財産分与をする場合、多くは現物分割の方法をとります。現物分割とは、各財産をそれぞれ夫婦のいずれかが取得するのかを決める方法です。

これに対して、現物分割が難しいようであれば、換価分割という方法をとることもあります。換価分割とは、財産を売却してお金に換えた上で、そのお金を夫婦で分ける方法です。

財産分与として請求できる割合の相場は?

財産分与の請求にあたっては、財産分与の割合の相場を知っておくことが必要となります。財産分与の割合のおおよその相場は夫婦の働き方に応じて若干異なりますが、基本的に半分(2分の1)とされています。

具体的には以下の通りです。

  • 夫婦共働きの場合
    夫婦共働きの場合、財産分与の割合は原則として2分の1とされます。
  • 専業主夫もしくは専業主婦の場合
    専業主夫もしくは主婦であっても、基本的には2分の1の割合で、夫婦の共有財産の財産分与請求が可能です。

以上の割合を踏まえて、相手方に財産分与の請求をしましょう。

財産分与による不動産登記(名義変更、所有権移転)

財産分与による登記は、現在の所有者(分与者)と、財産分与を受ける方(被分与者)の共同申請によりおこないます(裁判上の離婚で、登記の単独申請が可能な場合を除く)。そして、登記申請ができるのは、離婚成立(離婚届の提出)の後です。
財産分与で不動産を譲渡してもらうという合意ができたら、なるべく早く必ず不動産登記(名義変更、所有権移転)手続をしましょう。
名義を夫のままにしておくと、勝手に売却されてしまう可能性があります。第三者に対抗するには、登記の名義をご自分の名義に変える必要があります。
ただし、ローン支払い中の不動産は借入先(銀行等)の承諾を得る必要がありますが、債務者の変更には返済能力が必要なので、中々難しいのが一般的です。登記だけでしたら、借入先の承諾は必要なくできてしまいますが、無断で名義変更をするのは、住宅ローン契約に違反する可能性が高いのでやめたほうがいいと思います。
その場合は、仮登記や、公正証書を利用する事などで、将来の所有権移転登記までどのように対応するかのご相談を承っています。

また当事務所には、司法書士がおりますので、不動産登記はまとめてご依頼いただけます。

離婚協議書の作成をお考え中の方、是非ご相談下さい。

専門家の知恵と経験を利用し、自分に有利に、少しでも安全に、手間を減らしたいという要望があるのなら、専門家のサポートを利用する事をオススメします。
自分では気付かなかった事の指摘や、知らなかった方法、役立つ情報などを専門家から得ることができるかもしれません。

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