離婚協議書・公正証書

協議離婚

協議離婚とは、話し合いにより、お互いに離婚に合意して別れる方法をいいます。日本の離婚の9割は、この協議離婚です。
裁判所が関与しませんので、離婚理由も離婚条件も夫婦二人が合意できるなら、どのように決めても何も問題はありません。

夫婦が離婚に合意したら、離婚届を本籍地・住所地の市区町村役場に提出し、受理されれば離婚が成立します。
離婚届には夫婦二人の署名捺印と証人2名の署名捺印が必要です。
証人は成人であれば誰でもよく、双方からひとりずつという決まりも特にはありません。
ただ、未成年の子供がいる場合は親権者を離婚届に記載しなければ受理されませんのでご注意下さい。

あまりにも手続きが簡単なために、「あとのことは離婚後考えればいいので、まずは離婚が先」と感情が先走り、離婚届を提出してしまったり、夫婦が話し合いをした内容を文書に残すことをせずに離婚してしまうご夫婦はとても多いです。

でもこれはとても危険なことです。
離婚届を提出すれば離婚は成立しますが、離婚届に記入するのは、子の親権者が誰か、姓はどうするのか、ということ位です。
慰謝料、財産分与、未成年の子がいる場合の養育費については、まだ何も決めていません。
離婚届を出すという手続きの順番は一番最後にするべきです。
離婚を決めて、一番最初にするのは、お互いに必要事項について話合い、それを文書に残す事です。

離婚協議書

協議離婚は簡単に手続きは済みますが、決めておかなければならない事はたくさんあります。
その決め事は口約束にしておいてはいけません。なぜなら「口約束」は絶対に守られません!
というよりも守るわけがないのです!

今までは夫婦であった以上、家族としての信頼関係もあったかもしれません。でも離婚してしまえば、血のつながらない赤の他人に戻ります。このような相手に対して、取り決め事を口約束で終わせていいはずがないのです。

現代社会で暮らす以上、住宅ローンを組む時、車を購入する時など、様々な契約書にサインをすると思うのですが、今後のあなたの人生に大きく影響する離婚に関しての決め事を契約書としないことは、とても危険な事だと言えます。
長い間、生計を共にしていた関係を解消するのですから、財産や住居の事、子供がいる場合には親権や養育費の事など、色々な事があると思います。それらの決め事を書面として残すのは、責任ある大人として当然しておかなければならない事です。

離婚に関する契約書、それが「離婚協議書」です。
離婚届を提出する前に必ず離婚協議書を作成しておきましょう。

離婚協議書のメリットとデメリット

離婚協議書のメリット

  • 取り決め内容の確認ができる
  • 言った言わない等の後のトラブルの防止ができる
  • トラブルが発生した場合の裁判での有力な証拠となる
  • 専門家に依頼しても比較的費用は安くすむ
  • 夫婦で作成する場合はお金はかからない
  • 時間がかからない

離婚協議書のデメリット

  • 内容に不備があればその部分、又は全体が無効になる可能性がある
  • 偽造されてしまう可能性がある
  • 紛失又は汚損の可能性がある


トラブルが発生し、話し合いで決着しない場合は、裁判になりますので、その時に離婚協議書を証拠として、その記載した内容に違反した者に義務を守らせることができるようになります。

ただ、ご自身でネットの知識で作成した離婚協議書ですと、内容に不備があったりすれば、せっかく作ったものが無効になってしまうということもあり得ます。せっかく早く、金銭的に安くすませようと思って作成したのに、裁判に発展すれば、膨大な時間とお金がかかるかもしれません。

その点、専門家に依頼すれば、無効になるというような事はないのですが、離婚協議書を相手が偽造したり改ざんする可能性は残ります。

離婚協議書は公正証書にする事をオススメします

離婚協議書は、契約書ですからあなたと夫の2人の間だけで取り交わすものです。
2通作成し、それぞれ署名捺印して、1通ずつ保管するものです。
でも、これだけでは養育費等が不払いになったときに、すぐに強制執行できるほどの効力は、残念ながらありません。もちろん不備がなければ、裁判の時の証拠にはなるでしょう。ですが弁護士を依頼して裁判をするとなると、お金も時間もかかります。
そんな時に強力な威力を発揮するのが「公正証書」です。

離婚公正証書とは、公証人(判事、検事などを長く務めた法律実務の経験豊かな人)が公証人法・民法などの法律にしたがって作成するものをいいます。
離婚給付等公正証書とも呼ばれ、契約書であるという点では離婚協議書と違いはありません。

しかし、離婚協議書が私文書であることに対し、離婚公正証書は公文書とされており、その効力は私文書の比ではありません。
公文書とは国や地方公共団体の機関または公務員が、その職務上作成する文書のことで、その証明力と効力は非常に強いものです。

離婚公正証書を公証人が作成するといっても、あなたと夫で合意した内容をまとめて文案を作成するまでは、離婚協議書と同じ手順です。
依頼者の希望を伝え、公証役場で原案を作成してもらい、偽造できないような専用の用紙に印刷されます。公証役場でそれに当事者のお二人はもちろんの事、公証人も判を押します。

無効な法律行為を内容とした公正証書は、当然作ってもらえませんので、後から「この約束は無効だ」「この書面には不備がある」などと言われるリスクを防ぎ、将来のトラブル防止に役立ちます。

また公正証書の原本は公証役場に20年間保存されることになりますので、紛失や破損・盗難などの心配もありません。(当事者のお二人には写しが渡されます)

何より一番大きいのは、いざという時に強制執行が可能となることです。
公正証書の中でも「認諾付き公正証書」、これは「もし、支払を滞らせた場合には、強制執行を受けても異議はない」という一文を入れた公正証書のことです。

通常差押えなどをする際は、裁判所での確定判決を得る等の面倒な手続等を経て債務名義を取得する必要がありますが、公正証書の中でも「認諾付き条項」が入れてあると、裁判所での確定判決と同等の効力があるとみなされ、債務名義を取得し強制執行することが出来ます。
支払期間が長期にわたる場合などに、特に効力を発揮します。
特に子供がまだ小さく、この先大学まで相手に養育費を払ってもらうような場合は、ずっと長い期間ちゃんと支払ってくれるかどうか、はっきり言ってなんの担保も保障もありません。ですから「認諾付き公正証書」にしておく必要があります。

養育費の支払いが滞った場合などは裁判を起こすことなく、相手方の給与や預貯金等を差し押さえることが可能になります。
ですから、未成年のお子様がいらっしゃる場合などは、必ず「認諾付き公正証書」を作りましょう。

「別れた夫が子供のための生活費である養育費を、まさか支払わないなんて事は無いでしょう?」とお考えかもしれません。

でも現実に一緒に生活しなくなれば、 お金だけを支払うという行為を多くの別れた夫は嫌がる傾向にあるのです。81%の人が養育費を滞納しているという厚生労働省の統計があります。

養育費は子供の権利です。あなたの大切なお子様が、きちんと毎月養育費を受け取れるように、当事者が話ができる内に、公正証書を作っておいて下さいね。

公証人は公務員である事をお忘れなく

公証役場は役所ですので、公正証書作成には、平日の昼間に出向く必要があります。
また離婚においての公正証書は、水戸黄門の印籠のような効力がありますが、公証人は法律の専門家ですが離婚専門ではありませんし、公務員ですから、一定の人に肩入れをするようなことはありません。
夫婦で決めた事を公正証書として作成してくれますが、どのような取り決めをしておかなければならないのか、どのような事を想定しておかなければならないのか等のアドバイスをもらえるわけではないという事を頭にいれておいて下さい。

ですから、強制執行できる公正証書にして下さいと依頼しなければ、強制執行認諾条項は入れてくれない場合もあり得ます。依頼されたものを法的に誤りの無いように記載するのがお仕事ですから、当事者どちらかに有利になるようには考えてはくれません。
ご依頼者様に寄り添ったサービスは、当事務所の離婚公正証書の作成サポートを是非ご利用下さい。

離婚公正証書の作成をあきらめる前に

長期に渡る金銭に関する取り決めがある場合には「公正証書にして下さい」と何度もお伝えしてきましたが、公正証書は公証人との打合せに時間がかかったり、費用がかかるのは否定できません。でも、それをもっても余りあるメリットはあるものです。

ですから、時間と費用という理由だけで公正証書にしないということは絶対にしないでください。

また、相手が公正証書の作成に非協力的で、話し合いに応じないとなっても、公正証書の作成を絶対に諦めてはいけません。

どうしても公正証書の作成に同意しない、そんな時は、
「公正証書の作成に同意しないなら、離婚調停を申し込みます」
と言ってみたらどうでしょうか?

公正証書の作成より、時間がかかり、何度も家庭裁判所に足を運ばなければなりますので、もしかしたらそこで公正証書の作成に同意してくれるかもしれません。
それでもダメな場合は、ためらわずに離婚調停を利用しましょう。そうして、調停調書を作成してもらって下さい。