不倫の示談書

浮気、不倫の問題

配偶者の浮気、不倫で心を痛めている方は、とても多いのではないかと思います。

もう我慢できないという事であれば、離婚も選択肢の1つですが、たとえ別れないでやり直すという事を選択した場合でも、自分がものすごく傷ついたのに、不倫相手がなんの痛みも負わないというのは、不公平で耐えられないと感じる方はとても多いのではないでしょうか?

たとえ口頭や手紙で謝ってもらったって、それが本心かどうかは、わかりませんし、そんな一言で言われても、浮気をされた方の心のダメージは簡単には治りません。

本当にそれがきっかけでうつ病になってしまう人もいるのですから。

不倫相手には、自分の味わった精神的苦痛の何分の1かでも感じて欲しいと思うのは、仕方ない事ですよね?

そういう場合、慰謝料という形でお金を払ってもらう事が、相手にダメージを与える合法的な方法といえます。こちらの恐ろしさをアピールする方法でもあります。
こちらの本気を不倫相手に伝え、この国の法律では不倫は慰謝料を払う事になるんだよ!という事をわからせる為にも、慰謝料をもらう示談書を作成するという手段があるという事を知っておいて下さい。

意外とご存じない方が多いのに驚いたのですが、離婚に至っても、至らなくても、不倫は不貞行為ですので慰謝料が取れます。
不倫をした夫(妻)とその不倫相手の共同不法行為として、請求できます。
どちらか一方にだけ請求してもいいですし、両者に対して慰謝料請求することも可能です。

ただ離婚をするという選択をしたなら、夫(妻)に請求するのはいいですが、
離婚をしないケースであれば、夫(妻)が払うお金は、自分の家のお財布から出ていくことになるので、通常は、不倫相手に請求するパターンが多いです。


不倫の示談書とは

示談とは、対立関係にある当事者同士が、裁判によらずお互いの合意によって争いを解決することです。

そして「不倫の示談書」とは、話し合いで決定したあらゆることを記録し,解決後のトラブルを防ぐために作成するものです。

具体的には、不倫相手が支払いを約束した慰謝料の金額や、支払い方法、今後の取り決めなどを明記した書面です。

これらを契約書面としておくことにより、慰謝料の支払いを確かなものとします。

書面の題名は、示談書でも、和解書、合意書、契約書など、何でも大丈夫です。題名によって、法的な効果の違いはありません。

不倫の示談書は作成した方がいいのか?

もちろん、作成すべきです。
慰謝料を受け取る側にも支払う側にも、必要と言えます。

たとえ話し合いで、不倫の問題が円満解決したと思っていても、両当事者にとっても、気持ちが絡むデリケートな問題ですので、口約束では安心などできません。

示談書を作成しなかった場合、慰謝料の未払や異なる金額の請求などのトラブルが起こる可能性があります。示談書はそれらを未然に防ぐために作成します。

慰謝料を受け取る側からの利点

いくら不倫をした側が、慰謝料を一括で支払うと言っても、きちんと書面にするべきです。
どのような方法で、期限はいつまでに、金額はいくら支払ってくれるのかを明記し、また、不倫の再発を防ぐ為、今後は一切連絡を取らないようにする、それに違反した場合はどんなペナルティがあるのかも決めておくことで、相手に相当な精神的プレッシャーを与える事ができます。

また、示談書が無ければ、不倫の事実や慰謝料金額、その他約束について、将来トラブルが発生した場合、第三者に示談が成立したことを証明することが出来ません。

例えば、

「慰謝料を払うと言ったけど、知り合いに相談したら、払う必要ないよと言われたので、やっぱり払いません。」

等と言われたら、当事者同士での解決は難しくなり、訴訟しなければ解決が出来なくなるかもしれません。

訴訟には、不倫を立証する証拠、多額のお金と時間、手間、精神的な苦痛が伴います。できれば、そんな事は避けたいはずです。

そうならないのが一番ですが、万が一訴訟になった場合でも、示談書は、裁判所が事実関係を判断する「証拠」としても利用する事ができます。

また既に慰謝料が支払われていたとしても、示談書がなければ、

「慰謝料を払ったのだから、ご主人と会ってもいいでしょう?」

等のような再発トラブルが発生する事も考えられます。

離婚をしないのであれば、不倫の再発防止は必須課題ですから、このようなトラブルを回避するためにも、示談書は必ず作成した方が良いのです。

慰謝料を支払う側からの利点

もしかして、示談書は、不倫をされた側(慰謝料をもらう側)の為に作るものかとお思いかもしれませんが、そうばかりも言えません。

不倫した側(慰謝料を支払う側)にとっても、きちんとした示談書を作成しておけば、トラブルを回避できます。

例えば、

「慰謝料は50万円払ってもらったけど、夫婦関係が修復できず離婚することになったので、さらにその分として300万円請求します。」


とか、

「慰謝料は払ってもらったけど、どう考えてもそれだけでは許せないので、相手の会社の上司に報告さえてもらいます。」

など

上記の様に、何度も慰謝料請求される心配もありますし、不倫していたという事実を公表され、社会的な立場を失うなどのトラブルが発生する可能性もあります。

このような事態を防ぐ為にも、示談書で、精算条項や秘密保持条項を定めておくべきなのです。


示談書を作成する際に気を付ける事

  1. 記載内容は具体的に書く
    示談書に記載する主な項目は、不倫の事実関係、慰謝料の金額・支払方法、誓約事項、清算条項等になりますが、個々の事例によって加えるべき点等もケースバイケースです。どのような場合でも、記載事項は曖昧な表示にしないで、具体的に記載するように気を付けましょう。
  2. 示談書の内容を相手任せにしない
    「不倫相手と一切関わらせたくない」、「慰謝料を何度も請求されたくない」などの重要事項があれば、示談書に記載するべきです。しかし、その記載を決めるのは示談書の作成者側のため、希望する内容と異なる可能性もあります。そこで、示談書の作成を相手任せにせず、作成の主導権を握ることもトラブルを未然に防ぐポイントです。
  3. 専門家に依頼する
    示談書に署名したら、その内容で合意した事になります。安易に譲歩して示談書を作成し、あとで内容について後悔したり、再請求されるなどのトラブルが起きたりすることを防ぐために、本人同士で示談書を作成せずに、専門家に依頼する事をおすすめします。