内容証明

内容証明郵便ってどんなもの?

内容証明郵便とは、いつ(手紙を発送した日付)、だれが、だれに対して、どんな内容の手紙を送ったのかを郵便局(郵便事業株式会社)が証明してくれる手紙です。簡単に言うと手紙で証拠を残す方法です。法的拘束力はないのですが、相手に対する心理的効果はかなりあります。

ただ、どんな内容の手紙を、いつ相手に出したか、を証明できる手紙というだけで、言ってみればただの手紙にすぎません。

手紙ですから、内容証明郵便自体に、相手に何かをさせたり、相手にお金を支払わせたり、相手を交渉のテーブルにつかせたり、といった法的な効力があるわけではありません。

ですから、内容証明郵便で慰謝料などを請求したとしても、相手がそれに応じて支払ってくれるとは限りません。
相手が応じてくれなければ、それまでです。 

とはいえ、内容証明郵便には一定の心理的効果があります。
一般的にではありますが、内容証明郵便というものを受け取ると、人はプレッシャーを感じます。

「内容証明郵便を送ってきたということは、相手は本気なんだ」 と感じさせたり、「このままにしておくと裁判でも起こされるのかもしれない」 といった不安が受け取った人のプレッシャーとなるのです。

そのプレッシャーにより、それまで無視し続けてきた相手に連絡を寄こさせたり、請求したお金を支払わせたり、といった期待ができたりします。

そして、内容証明郵便で送った内容は郵便局で保管され、何月何日に確かに受け取ったという証拠にはなりますから、「知らない」、「聞いていない」としらばっくれる人には、内容証明はとても有効です。

こんな時に使われる

  • 別居中の婚姻費用(生活するための費用)を請求する場合
  • 家を出て行った相手に対して離婚の協議を申し出る場合
  • 財産分与を請求する場合
  • 養育費を請求する場合
  • 不倫の相手方への慰謝料請求
  • 夫の不倫相手への交際中止を求める場合
  • 子供の面接交渉を請求する場合

ただ、使い方によっては、相手方の怒りを買う可能性もあるわけで、夫婦関係の修復等に亀裂が入る可能性もあります。
その辺りのリスクも含めて、専門家とご相談されながら、使用はお決めになる事をオススメします。

問題解決を促す内容証明郵便を作成

内容証明郵便は、相手を脅すことが目的ではありません。型にはまった定型文ではなく、相手が受け入れやすく、穏やかな着地を目指した文書を作成します。

当事務所では、行政書士署名の内容証明郵便の作成は承っていません。当事務所は行政書士事務所ですので、弁護士と違い代理権はございませんので、内容証明はご依頼人様のお名前で発送いたします。ですから心理的プレッシャーを目的としている場合には、弁護士に依頼する事をオススメします。