面会交流

面会交流とは

離婚して、子供の親権者にも監護者にならなかった方の親が、離婚後に子と会い、子とふれ合うことができる権利を面会交流権といいます。

今までは、家庭裁判所が子の福祉の観点から面会交流の具体的方法等を定めてきましたが、民法の改正により平成24年から明文化されました。

第766条

  1. 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
  2. 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。
  3. 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。
  4. 前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。

このように、子の利益を最も優先して考慮しなければならない旨が法律に明記されました。

ですから、離婚をする時に面会交流についても、夫婦でキチンと決めることが基本です。
後のトラブル回避の為に、面会の方法や回数等の具体的なことを、話し合っておく事が重要です。

話合いができない場合は

それでも、当事者間では、感情論になり話し合いがまとまらない場合もありますよね。
そういう場合は、家庭裁判所に申し立てをする事ができます。
なお、離婚訴訟と同様に、調停前置主義がありますので、まずは調停をして、それでも合意とならなければ審判に移行し、最終的には裁判所が判断を下します。

離婚調停をするなら並行して申し立てればいいのですが、離婚後に改めて申し立てる事もできます。

別居している父親から面会交流を求めるケースが多いようですが、中には同居中の母親から面会交流の禁止や制限を求めるケースもあります。

具体的には、家庭裁判所の調査官が、実際にどのような面会交流が可能なのかどうかを調査し、場合によっては手続き中に試験的に面会交流をおこなってみることもあります。
面会交流が民法で明文化されたことから、子の福祉が害されるようなことがない限りは、面会交流を基本的に認めるべきであるというのが家庭裁判所のスタンスです。

逆に、子の福祉を害する恐れがあると判断される目安としては、子が連れ去られる可能性が高い場合や、子に暴力をふるうおそれがある場合等です。

また、子がおおむね10歳前後で、子自身が面会を拒絶している場合や、父親から母親への暴力がある場合も面会が制限されることがあります。

いずれにせよ、面会交流は子の福祉の観点から、基本的に認められますので、
監護している親が、一方的な理由で子と面会させないのであれば、速やかに家庭裁判所に申し立てをするのがよいと思います。

でも、やっぱり基本は夫婦でキチンと決めること!

不倫をして家庭を壊した父親に、子供を合わせたくない、というのは母親の心情的には理解できますが、面会交流が子供の心や成長の観点で問題がないのであれば、「会わせない」という判断は、法律により否定される可能性が高い事を念頭に話し合いをして下さい。
親の離婚については、あくまでも未成年の子の利益になるように考えて下さい。

口約束はトラブルの元です。
面会の方法や回数等の具体的なことを話し合って、離婚協議書(公正証書)にしておく事をオススメします。

公正証書の作成をお考え中の方、是非ご相談下さい。

専門家の知恵と経験を利用し、自分に有利に、少しでも安全に、手間を減らしたいという要望があるのなら、専門家のサポートを利用する事をオススメします。
自分では気付かなかった事の指摘や、知らなかった方法、役立つ情報などを専門家から得ることができるかもしれません。

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