公証役場に払う手数料

公証役場に払う手数料

離婚公正証書を作成するには、作成当日に公証役場に手数料を支払う必要があります。

証書作成の基本手数料の算定表

公証役場に支払う基本手数料は、離婚公正証書で定める養育費や財産分与等の金額によって変わります。

目的の価額手数料
100万円以下5,000円
200万円以下7,000円
500万円以下11,000円
1,000万円以下17,000円
3,000万円以下23,000円
5,000万円以下29,000円
1億円以下43,000円
1億円を超える場合省略

証書作成の基本手数料の計算方法

公証人手数料の算定には一定のルールがあります。
目的行為金額すべての合計ではなく、以下の方法で算出します。

  1. 慰謝料と財産分与の合計で算定
  2. 養育費を算定
    (毎月支払う額)×(12か月)×(支払年数)=養育費
    ※支払年数が10年を超えても、10年分で計算します。
  3. 年金分割は、一律11,000円。
  4. その他として、公正証書正本・謄本代約4,000円程度(枚数1枚あたり250円)がかかります。

これらを合計して手数料の金額を計算します。

例えば

  • 財産分与が300万円
  • 慰謝料が100万円
  • 養育費が月額3万円で支払い期間は15年間(計540万円)

だとすると、

財産分与300万円+慰謝料100万円 =合計400万円
上記表にあてはめると⇒手数料11,000円
養育費 月3万円×12ヶ月×10年(10年以上でも計算するのは最大10年まで) =360万円
上記表にあてはめると⇒手数料11,000円

(財産分与・慰謝料手数料)11,000円 +(養育費手数料)11,000円 +(その他費用)4,000円=合計26,000円となります。

不動産の場合

不動産(土地、家屋、マンションなど)については、固定資産評価証明書の固定資産評価額が算定の基準になります。

証書の枚数による手数料の加算

公正証書の枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(法務省令で定める横書の証書にあっては、3枚)を超えるときは、超える1枚ごとに250円が加算されます。

謄本交付手数料

公正証書の謄本交付を希望する場合、1枚につき250円の手数料が必要です。

送達手数料

裁判所で強制執行の手続をするためには、債務者(養育費等の支払い義務者)へ公正証書が渡されていることを証明する送達証明書が必要になります。これを交付送達といいます。
実際に支払が滞ってからですと、債務者の所在が分からなくなったり、所在を突き止めるのに時間がかかったりすると、交付送達が出来なくなるからです。これができないと、強制執行はできません。ですから、公正証書作成時に送達手続きをしておくことをオススメします。


公正証書作成当日に、債務者本人が公証役場に出向き調印する場合は、公証人からの交付送達という手続ができます。公証人が債権者の面前で債務者に謄本を手渡しすることで、送達手続を終えたものとみなすとする制度です。

※交付送達にかかる費用:1,650円


公正証書作成当日に債務者が出席しない場合(債務者が代理人を立てたような場合)は、送達の申請をして、公証人の名前で債務者へ公正証書謄本等を特別送達という手段で郵送してもらい、証明書を受取る必要があります。
これを「特別送達」といいます。

※特別送達にかかる費用:1,650円+謄本代+送料