分割

長い間、夫の扶養に入っていた為、自分で年金をかけてきた実績が少ない女性(いわゆる「3号」被保険者)が離婚をしたら、老後の生活が苦しくなる心配がありますよね?
そのような不平等を少しでも減らす為に作られた制度が、年金分割の制度です。

公的年金制度ですが、みんながもらえる国民年金と、サラリーマンがもらえる厚生年金があります。(公務員の場合は、厚生年金を共済年金と置き換えて下さい)

厚生年金加入者は、自動的に国民年金にも加入しているので、国民年金+厚生年金がもらえます。
年金分割の制度は、離婚の際にこの厚生年金を払ってきた実績を分ける制度です。
ですから厚生年金に加入していない自営業者などの妻には適用されません。

夫が加入していた厚生年金の掛け金のうち最大1/2が妻の掛け金として移行される制度です。期間は婚姻期間中ですから、手続きは離婚成立後2年以内にしなければなりません。
また間違えてはいけないのは、分割した年金を受け取れるのは受給資格を持つ年齢になってからです。
万が一、夫が先に亡くなったとしても年金分割決定後であれば分割された年金を受け取ることが出来ます。ただ、このような場合には1ヶ月以内の請求が必要となります。

年金分割には2種類あります。

3号分割

  • 平成20年(2008年)5月以降離婚した場合
  • 国民年金の第3号被保険者であった方(専業主婦の妻)からの請求
  • 平成20年(2008年)4月1日以降の相手方の厚生年金の標準報酬を1/2(半分)
  • 相手の同意がなくても分割手続きできる


合意分割

  • 離婚した場合や、事実婚関係を解消した場合など
  • 当事者一方(夫婦のどちらか)からの請求
  • 婚姻期間中の当事者の標準報酬に限定
  • 1/2を限度に当事者で分割割合を決める
  • 相手の同意が必要



平成20年(2008年)4月1日以降の結婚で、第3号被保険者である方は割合が決まっていますので、日本年金機構において、お一人での手続きが可能です。
それ以前の婚姻期間分については、話し合いや家庭裁判所で決めなければなりません。(合意分割)
合意分割では日本年金機構が受け付けてくれる合意の方法が限定されていますので、分割割合を以下のどれかで決めなければ手続きが出来ません。

  • 裁判所での合意(調停・審判・判決・和解)
  • 公正証書作成での合意
  • 公証役場での私署証書認証(当事者二人が記載したものを公証人が意思確認すること)
  • 当事者二人が日本年金機構に直接出向き合意書を作成する(合意書は日本年金機構にあります)



今は、当事者二人が日本年金機構に行って合意書を作成する事ができるようになりましたので、特に公正証書に載せる人は減ったと公証人がおっしゃってましたが、離婚後に相手が非協力的になるケースもございますので、分割割合の話し合いがまとまったら、相手の気持ちが変わる前に、年金分割の合意書を作成して、委任状をもらっておくことをお勧めいたします。


まず、合意分割をするにあたっては「年金分割の情報の提供」を受けて下さい。
情報提供請求をして「年金分割のための情報通知書」を取得しなければなりません。この取得には3~4週間かかることもありますので早目に手配しておきましょう。
年金分割のための情報通知書は、離婚前であれば、夫婦の片方からの申請で片方だけが入手できます。相手に知られず、夫婦の年金記録を知ることができるので、できるだけ離婚前の年金分割の話をする前に必ず確認しておきましょう。

相手の収入の多い少ないではなく、あくまでも厚生年金や共済年金の年金記録(標準報酬総額)の多い側から少ない側に、納付実績が分けられるものですから、調べてみたら自分の方が多かったという場合もあります。その場合、年金分割したら自分がもらえる額が減ってしまう事もありますので、注意しましょう。

離婚後に請求すると、一方が請求しても双方に情報が提供されます。
ですから何度も言いますが、協議が離婚後になってしまう場合でも、この情報通知書は手続きが簡単な婚姻中に取得することをお勧めします。50歳以上の方には年金見込み額も記載されています。

年金分割のための情報通知書の取得方法は?

年金分割のための情報通知書を取得するには、まずは年金分割のための情報提供請求書を作成します。下記よりダウンロードできますので、必要項目を埋めて下さい。

年金分割のための情報提供請求書のダウンロードはこちら

年金分割のための情報提供書を作成したら、年金事務所に提出しましょう。

提出時に必要な書類

  • 情報提供請求書
  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 夫婦の戸籍謄本
  • 事実婚の場合には、世帯全員の住民票の写しなど事実婚があったことが明らかになる書類(詳しくは、お近くの年金事務所にお問い合わせください。)

年金事務所に情報提供書を提出してからおおよそ3〜4週間で情報通知書が郵送されてきます。
郵送先の住所を指定することもできますし、年金事務所での窓口受取りも可能です。