慰謝料

不法行為により精神的苦痛を受けた場合、損害賠償として慰謝料を請求することができます。
離婚の慰謝料は配偶者の不法行為によって受けた精神的苦痛の代償です。

ですから、財産分与とは違い、離婚すれば必ず請求できるものではありません。

慰謝料が認められる典型的な例としては、不貞行為(浮気や不倫)や相手の暴力です。

夫に対して慰謝料を請求する

夫に対して慰謝料を請求するケースで最も多いのは、不貞行為が原因の離婚です。
ただ、請求するのは自由ですが、それを支払わせるのは非常に大変だという事を覚えておきましょう。


夫に「あなたの浮気で精神的苦痛を受けたから慰謝料払って」とあなたが言って、
素直に夫が支払うと承諾してくれればいいのですが、中々それは大変なようです。大変かどうかは、相手の性格にもよります。


証拠が揃っているか?弁護士を雇うのか?いくら請求するか?それでも上手くいかない場合は裁判をするか?
ただその場合、弁護士費用を差し引いて、手元にいくら慰謝料が残るかは、計算しておきましょう。
感情で先走らず、その先のことまで考えてから、行動する事をオススメします。


また、結局のところ、トータルでいくら夫からもらえるのか?が妻にとっては重要なので、
「慰謝料」という言葉を持ち出して、夫との財産分与や年金分割の交渉が難航するよりは、合計でしっかりもらえればいい、という考える人も多いです。


財産分与と慰謝料と言葉を明確に分けない場合もあります。どちらも夫婦間の清算ですから、まとめても問題はありません。
ただし、離婚慰謝料の時効は離婚後3年です。という事は、離婚して3年以内なら相手に対して慰謝料請求を行うことができるという事です。


また慰謝料請求については、慰謝料支払いに相当するだけの浮気、暴力等があるか、と、証拠があるか?がポイントになります。

離婚慰謝料の相場

よくいう離婚慰謝料の相場というのは、通常は裁判をした場合であって、裁判所で認められる金額を想定しているものをいいます。
ですから、裁判所とは、全く関係ない協議離婚の場合は、自分たちで話し合いをして金額を決める為、相手が払うという合意ができたのなら、金額は全く自由と言えます。

たとえば、不貞があった場合、裁判をして、慰謝料を決めるケースなら上限300万円程度といわれていますが、これも話し合いで、相手が支払うと納得されるのなら、500万円でも1億円でももらえるという事です。
そのような事からも、裁判をするより、上手く話し合いをして協議離婚した方がより多くの金額を払ってもらえる可能性があるといえます。

浮気の証拠

 浮気行為で慰謝料請求をするには、浮気行為の証拠をおさえておくことは重要です。
浮気の証拠となるのは「配偶者が、浮気相手と継続的に性的関係をもっている」と言い逃れができないようなものになります。例えば、

  • 浮気相手とラブホテルに入った所と出てくる所を捉えた時刻入り写真で、その時間の経過により不貞行為があった事が想定される写真
  • 浮気相手が自宅に入った所と出てくる所を捉えた時刻入り写真で、その時間の経過により不貞行為があった事が想定される写真
  • 性的関係をうかがわせるようなメールやLineのやり取り
  • ラブホテルの利用履歴(クレジットカードの利用明細など)
  • マンション共用部の防犯カメラ等に浮気相手が映り込んでいる等の映像



 張り込みをしなければ手に入らないような証拠は、普通の人には難しいため、探偵等に調査を依頼することも有用です。ですが、とても高額な費用がかかりますので、安易に依頼しない方がいいです。
探偵への調査依頼は、決定的な証拠を手に入れて、その後何を成す為に必要なのかという目的が明確にできてから、改めて検討してみたらいかがでしょう。その場合も、この日が怪しいので、調査してもらう等の目星をつけないと、高額な費用がかかるので、注意しましょう。

不倫の相手方に対して慰謝料を請求する

配偶者の不貞行為の相手方に対し、慰謝料を請求することができます。
離婚に至った場合はもちろんの事、離婚に至らなかった場合でも請求はできます。
金額は、当然のことながら、離婚に至った場合の方が高額です。

不貞行為の相手方に慰謝料を請求するには、内容証明を送るのが一般的です。
その際、名誉棄損等で逆に訴えられないように、明白な証拠があるか、相手方が認めているか、事実確認が重要です。
通常は、内容証明を送ると、何らかの反応がありますので、反応をみて、次のステップに進みます。

相手が慰謝料請求に応じたとき

相手から慰謝料の支払い請求に応じるという意思表示をしたら、金額を確定し、支払方法を決めて、通常は和解書を作成します。
離婚まで至った場合の慰謝料だと、金額も数百万円単位になるので、一括での支払いが不可能で、長期の分割払いになるときは、公正証書の作成も検討した方がいいでしょう。ただし、相手方の合意が必要になります。

また一括での支払の場合でも、それが何の名目のお金なのかを和解書を作成して明確にしたおいた方が、後のトラブルを予防できます。

相手が慰謝料請求に応じない時

そこから先は、相手との交渉になりますので、自分ではどうしようもない場合は弁護士に相談した方がいいでしょう。