ハンマー

夫婦で話合いをして、合意事項を決め、離婚協議書(公正証書)を作成して離婚するのが、平和的、理想的な離婚だと思います。
でも中には、どうしても話合いでは合意に至らない、顔も合わせたくないなどで協議離婚ができない等というときは、家庭裁判所に調停を申し立てるという方法があります。

このような場合でも、いきなり裁判は起こせません。
まずは離婚調停を申し立て、第三者を同席させて、合意に向けての話し合いが行われます。これを調停前置主義といいます。

離婚調停は、家事審判官と調停委員(通常は男女各1名)が同席して、家庭裁判所の調停室で行われます。申立ては本人だけしても難しいことはありません。

それでも、一人で不安ならば、弁護士に依頼をして調停に同席してもらうこともできます。(行政書士は調停への同席はできません)

離婚調停は、原則として本人が出頭しなければなりません。
数回に及ぶ調停の結果、合意が成立したら、調停調書が作成され、合意内容が記載されます。
ここには、離婚の成立、親権者、財産分与などの合意事項がすべて記載され、この調停調書は法的にも強制力があります。

調停離婚では、調停の申立人が、調停成立の日から10日以内に、調停調書の謄本を添えて、市区町村役場に離婚届を提出します。

調停で合意に至らなかった時には、調停不成立となります。それでも離婚したい
時には、通常は裁判へと進みます。

どうしても、話し合いでは合意には至りそうもない等の場合は、調停を考えてみるのも方法かと思います。

また、離婚する事はお互いに合意していても、様々な条件の話し合いが上手くいかない等の場合でも利用する事ができます。(子供の親権や面会交流権、慰謝料や財産分与についてなど)