離婚届を出す

離婚といえば、離婚届が頭に浮かぶと思います。ただ焦って提出するのはオススメしません。

離婚届に記入する事項

協議離婚の場合は、夫婦双方で離婚の意思をきちんと確認したうえで離婚届を作成し、役所に提出します。離婚届の用紙は、役所に行けば無料で手に入ります。

子供がいる場合は、離婚後の親権者になる者の氏名と、その親権に服する子供の氏名を記入します。親権者が決まっていないと、離婚届は受理されませんので、事前にきちんと協議のうえ決めておいて下さい。

協議離婚の場合、届出には証人が2名必要になります。証人は成人であることが条件です。証人の生年月日、住所、本籍の記載と署名押印(認印で可)をします。


離婚届の右下辺りに、

  • 面会交流の取り決めをしている・していない
  • 養育費の分担の取り決めをしている・していない

このように、面会交流と養育費の取り決めについてのチェック欄がありますが、これには法的拘束力はないのですが、大事な事なので話し合っておいて下さいという、離婚される方にむけた注意喚起です。ですから、つまり取り決めをしていないにチェックしても、役所側から何か指導される訳ではありません。

だからと言って、決めなくて良いという事ではありません。子供の為に必ず話し合って、明文化しておいて欲しい事柄であるという事を心に留めて下さいね。

 

本籍地以外の役所に離婚届を提出する場合には、戸籍謄本の添付も必要になりますので、あらかじめ本籍地の役所から取り寄せておきましょう。

また、海外に在住している場合には、その国に駐在する日本の大使、公使、領事に届け出れば入手できます。


静岡市では、離婚届のダウンロードがないようなので、下のダウンロードした用紙で受け付けてくれるかは、保証できません。ただ記入する内容はどこでも同じなので、ご参考にして下さい。

離婚届のダウンロードはこちら


それでも、離婚届を出す前に、ちゃんとした離婚の取決めは書面にしてありますか?

離婚協議書の作成をお考え中の方、是非ご相談下さい。

専門家の知恵と経験を利用し、自分に有利に、少しでも安全に、手間を減らしたいという要望があるのなら、専門家のサポートを利用する事をオススメします。
自分では気付かなかった事の指摘や、知らなかった方法、役立つ情報などを専門家から得ることができるかもしれません。

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