
離婚をすれば、住宅ローンの連帯保証人から抜けられるのか?
婚姻中に家族の為の住宅を購入するときは、どの夫婦も、将来に離婚する可能性までを考えないで金融機関から住宅ローンを借り入れます。
その住宅ローンが、離婚の時には大きな障害となります。
夫を主債務者として、住宅ローンを組んだ場合、妻がその連帯保証人になるというのは、よくある話です。
この連帯保証人ですが、離婚をするから関係がなくなるかというと、そうではありません。
なぜなら、それは夫との契約ではなく、あくまで妻と銀行との間の契約だからです。
ですので、銀行の同意がなければ、妻は連帯保証を抜けることは出来ません。
連帯保証人とは
そもそも連帯保証人とは、どんな立場なのでしょうか?
主たる債務者である夫がローンを支払えなくなった場合に、夫に代わってその支払いをしなくてはならない立場のことをいいます。
通常の保証人と違い、もっと重い責任があります。
連帯保証人には、銀行から妻に返済を請求された時に「先に主債務者である夫に請求してほしい」と言える権利がありません。また、先に銀行から妻に返済請求された時に「夫に支払い能力があるのだから、夫に請求してほしい」とも言えない等の連帯保証人は、主たる債務者と全く同じだけの責任を負う事になるのです。
この連帯保証人ですが、たとえ離婚しても、ほっておけば抜けることはできません。
住宅ローンの連帯保証人から抜ける事を目指す
とは言っても、離婚するのですから住宅ローンの連帯保証人という重い重責からは、なんとしても抜けたいところです。
方法は、自分(妻)に代わる連帯保証人が用意できれば、銀行との交渉の上で連帯保証を抜けられる可能性があります。
具体的に言えば、夫の関係者である両親・兄弟・親族などになりますが、一定の収入・資産を持っている人が、妻に代わって連帯保証人になってくれるということであれば、妻は連帯保証を抜けられる場合があります。
それも上手くいかなければ、別の銀行で住宅ローンを借り換える等でしょうか?
離婚をするのに、マイナスになる可能性のあるものを持つのはやめましょう。ですので、たとえ財産分与を減らしたとしても、住宅ローンの連帯保証人からはぬけさせてもらえるように夫と交渉する必要があるでしょう。
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