離婚後に請求できる期限にも注意しましょう!

財産分与、慰謝料の請求権

離婚の際に決めた財産分与、年金分割、離婚の慰謝料には、請求できる期限があるのをご存知でしょうか?

財産分与と年金分割の場合、離婚から2年間のうちに、そして慰謝料は基本的に離婚から3年間のうちに請求しなければなりません。それを過ぎると、法的に請求が認められなくなってしまいます。

どういう事かというと、例えば離婚の際に財産分与、慰謝料の条件を決めても、それが口約束であった場合、その後元夫に請求しても中々払ってくれないなどで、時間が経過し、法律で定める請求期間が過ぎてしまうと、時効が成立し相手に対して裁判等で請求することができなくなってしまいます。また口約束を裁判で立証する事は難しいです。

そのため、不動産に関する財産分与など離婚後に時間のかかる手続きが残るものに関しては、離婚協議書として書面に残しておくのが安心です。

そしてその作成時期も、期限の不利益を被らないためにも、やはり離婚届を出す前に離婚協議書を作成しておく事をオススメします。

ただし、養育費だけは、監護する子に養育費が必要である間はいつでも請求することができます。