勝手に離婚届を出させないようにするには

離婚届には夫婦が署名・捺印などの記載事項を記入する必要があるのですが、それらに不備なく記入してあれば、どちらか一方が最寄りの役場に提出しても受理されます。


役所では、離婚届という書類を形式的にチェックすることしかしませんので、夫婦に本当に離婚する意思があるか、婚姻届が偽造されたものでないかについては調べないのです。
本来、離婚には夫婦の合意が必要ですが、役所ではそこまで確認しません。

書類が出された役場から夫婦の本籍地の役場に転送され、戸籍に離婚の記載がされます。


ですから、後からそれは勝手に出されたものであると文句を言っても、戸籍上は離婚が成立してしまいます。
役所が一旦受理をした決定を取り消し、戸籍の記載をもとの状態に戻すには、調停や訴訟などの手続きを行う必要があります。そしてそれには多大な時間と労力がかかります。

そんな面倒な事にならないようにする予防策として離婚届の不受理申出というものがあります。


離婚届の不受理申出

離婚を勝手に成立させないためには、管轄の役所に「離婚届の不受理申出」を提出すれば、本人が直接取り下げないかぎり、相手が勝手に離婚届を提出しても受理されることはありません。


別居中や夫婦の一方が離婚を希望しない場合、離婚を一方的に求められている場合など、勝手に離婚届を出される危険性がある時には、予防策として「離婚届の不受理申出」を役所に出しておく事で、勝手な離婚の成立を予防しましょう。

公正証書の作成をお考え中の方、是非ご相談下さい。

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