年金分割合意書私署認証サポート
(元)夫婦のどちらか一方がお一人で年金事務所で年金分割の手続きをする際には、公正証書(年金分割の事が記載された)か合意書(公証人の認証を受けた私署証書)が必要です。
年金分割合意書の作成~公証役場での認証手続き(当事務所がもう1方の配偶者様の代理人となって、ご依頼者様と二人で手続き致します)まで、サポートさせていただきます。
ご希望があれば、面談なしで電話、メールだけでお申込みができます。
このような方におススメです
- 夫婦間の協議の際の取り決めが年金分割のみの場合
- 離婚に際して公正証書を作成しない場合
- 離婚後に元夫の手を借りず、1人で年金事務所で手続きをしたい場合
- 忙しいので、電話等で依頼してお願いしたい場合
- ご主人が公証役場には行ってくれそうもない場合
料金(税込)
- 33,000円
- 上記金額には、消費税が含まれております。
- 面談料は内金とさせて頂きます。
- 必要書類は、原則ご本人に取得して頂きます。
※別途、公証役場に支払う手数料5,500円が必要です。
料金に含まれるもの
- 年金分割合意書作成のためのご相談
- 年金分割合意書・委任状作成
- 公証役場での認証手続き(夫の代理)
事前にお客様にご準備いただくもの
- 年金分割のための情報通知書
- 年金手帳(請求頂いた情報通知書に年金番号が載っていない方の)※コピー可
- 印鑑証明書 1通(代理人をたてる方の分)
- 実印にて合意書と委任状に押印(当職が代理人をする方に必要)
※上記のほか、別途必要書類等がある場合には、その都度ご案内させていただきます。
お客様に行っていただくこと
- 年金事務所にて「年金分割のための情報通知書」の請求手続き
※手続き・必要書類については、事前に最寄りの年金事務所にてお確かめ下さい。
※共済年金の場合、職場の共済窓口または国家公務員共済組合連合会・地方公務員共済組合連合会等が窓口になります。各所属の共済窓口にお問い合わせください。 - 下記書類を、当事務所までFAXやメール添付等により送信
・年金分割のための情報通知書
・年金手帳(当事者2名とも)※コピー可
・印鑑証明書 各1通(当事者2名とも) - 当事務所作成の年金分割合意書にお二人で、委任状には公証役場に行かない方が実印で押印して下さい。
- 当職が公証役場の予約を取ります。
- 公証役場にて、ご依頼者様と当職で認証手続きを受ける。
- 後日、離婚届提出後に認証のある合意書で、ご依頼者様お一人で年金事務所にて年金分割の手続きをして下さい。
お申込み
電話にてご依頼頂くか、お問い合わせフォームからお申込み下さい。