内縁関係解消合意書作成サービス

内縁関係(事実婚)とは

婚姻届は出していないけれど、実質的には夫婦同様の関係にある男女間の状態のことを言います。(事実婚は内縁関係と同じ意味です。)

ちなみに法的には、

  • 当事者間に夫婦関係を成立させようとする合意
  • 夫婦共同生活の存在

の2つの条件があれば事実婚(準婚姻関係)は成立するといわれています。
近年は、この事実婚(内縁)といわれる男女の関係が増えているように思います。
この内縁関係を解消する場合、婚姻届は出していませんので、離婚届の提出の必要もなく、関係の解消は容易です。
ですが、通常の離婚と同様に財産分与や慰謝料、養育費(認知をしている場合)を請求する事が可能です。
その金額や方法についても法律婚とほぼ同様です。

ですから法律婚の離婚と同じように、後日のトラブル防止の為、内縁関係解消合意書を作成する事をオススメします。

ご依頼者様から内縁関係解消に関する合意事項をお伺いし、契約書である内縁関係解消合意書を作成するサービスになります。(公正証書にする事もできます)
合意事項の証明として当事者2名がそれぞれ保管し、離婚後に何らかのトラブルがあった場合は、調停や裁判手続きの際の証拠の一つとして活用します。

このような方におススメです

  • 養育費等、長期に渡る金銭債務がある(公正証書をオススメします)
  • 合意事項を書面に残し、解消後のトラブルを防ぎたい

料金(税込)

    44,000円

  • 上記金額には、消費税が含まれております。公正証書にしない場合の金額です。
  • 面談料は内金とさせて頂きます。
  • 必要書類は、原則ご本人に取得して頂きます。

料金に含まれるもの

  • 財産分与、慰謝料、養育費等、内容・書類作成に関するご相談
  • 取り決め内容の契約書作成
  • 修正は、契約期間内であれば何度でも

事前にお客様にご準備いただくもの

内縁関係解消合意書作成のご依頼の場合は「協議内容ヒアリングシート」をお渡ししますので、必要事項をご記入の上、郵送かメールやFAXでご返送ください。
すでに協議内容をメモなどに残している場合は、そちらの書面や内容をお送りいただいても結構です。

ご記入された内容で不明な箇所はお電話やメール等で詳細の聞き取りをさせていただき、当事務所にて「内縁関係解消合意書」の作成を進めていきます。 その他、必要により以下の書類もご準備ください。

  • 本人確認書類
    運転免許証等
  • 財産分与や慰謝料について
    ※該当する方のみコピーを当事務所へお送りください。
    (1) 不動産や車等の名義変更についても記載する場合
    不動産の権利証(登記済証)または登記簿謄本(法務局に交付請求)や固定資産税納税通知書(または固定資産証明書)、自動車は車検証のコピー など
    (2) 住宅ローンについて記載する場合
    住宅ローン設定に関する書類等など

※上記のほか、別途必要書類等がある場合には、その都度ご案内させていただきます。

お客様に行っていただくこと

  1. 当事者で話し合って、内縁関係解消に関する合意事項を決定すること
  2. 当事務所からお渡しする、「協議内容ヒアリングシート」に記入していただき、メール添付等により当事務所に返送すること
  3. 作成した原案を、当事者で修正・確認をして頂くこと
  4. 完成した内縁関係解消合意書は、郵送にて納品となりますので、署名押印についてはご自身ですすめて下さい

お申込み

電話にてご依頼頂くか、お問い合わせフォームからお申込み下さい。