自分で公正証書を作るにあたって注意したい事

離婚の際に、作成した方が良いと言われている公正証書ですが、もちろん専門家(弁護士、行政書士)のサポートを得ずとも、ご自身でやることはできます。
公証役場に電話して、予約をとって公証役場に行き、公証人に要望を言って作ってもらう事はできます。
ただ、その際に心に留めておいて欲しい事があります。

自分で手続きを行うにあたって気をつけて欲しい事

公証人は法務大臣によって任命された準公務員ですので、一定の人に肩入れをするようなことは基本ありません。
依頼されたものを法的に誤りの無いように記載するのがお仕事ですから、当事者どちらかに有利になるように考えてくれるわけではありません。
夫婦で決めた事を公正証書として作成してくれますが、どのような取り決めをしておかなければならないのか、どのような事を想定しておかなければならないのか等のアドバイスを親切丁寧にもらえるわけではないという事を頭にいれておいて下さい。
ですから、こういう内容のものを入れて下さいというのは自分で考えていかなければなりません。またそれに対して、公証人に「それは法的に~だよ」と指摘されて、変更修正選択する判断がその場で必要になる事もあると思います。要望が明確に伝わらなければ、一般的な公正証書になります。

多分、電話で公証役場に問い合わせて離婚の公正証書を作りたい旨を伝えると、電話に出た事務員さんによって、まずは相談日を予約する事になると思います。特に公証人の氏名等がなければ、その希望の予約日にスケジュールが空いている公証人があなたの担当になるはずです。どの公証人に当たるかは運次第です。
どの公証人も、裁判官・検察官などを長年務めた法律の専門家ですから、素晴らしい法律知識はお持ちですが、その公証人独自のお考えもあると思います。ですから、どの公証人にあたっても全く同じものができるわけではありません。公証役場によっては代理人での公正証書の作成を認めない公証役場も多くあります。
また依頼人が強制執行できる公正証書にして下さいと依頼しなければ、強制執行認諾条項は入れてくれない場合もあり得ますし、養育費の件をとっても、大学卒業までとアドバイスしてくれる可能性もありますが、何も言わなければ成人までになるかもしれません。

公証人の大多数は年配の男性です。ですので厳しい条件を負わされる夫側に、多少同情する心理が働くかもしれないと思うのは当職個人の感想なので、そんな事はないかもしれません。
当職が依頼を受けてサポートする場合は、原案を提示し、公証人に要望をきちんと伝える事で、たとえ夫側にかなりきつい内容でも、その要望に沿うように、熟慮して作成してくれますので、本当にありがたいのですが、誤解を恐れずに言うなら、要望をきちんと伝えなければ、親身になって深く考えてくれるわけではないのです。
ですから、ご自身で公証人と打合せする場合は、しっかり依頼内容をまとめておく事、いろんな公正証書の雛形を研究する事などして、せっかくお金をかけて作成するのですから、抜けのないように準備しましょう。

今やインターネットを検索すれば公正証書の雛形のような物もたくさんある時代なので、それを利用して、一般的な物ならば自分で作成する事もできると思います。
ただ、離婚に当たり取り決めた事などは、皆が同じではないと思います。雛形とは異なる条件で取り決めをしたい場合や、雛形にのっていない事項について取り決めたい場合もあるでしょう。
例えば、住宅ローン問題が絡むと複雑になります。
そのような場合でも、自分だけで手続きをすすめると、公証人も要望がない事までは提案してくれませんので、一般的な公正証書を作成してくれると思います。
それでも、もちろん充分に作成する価値はあると思います。

ただ、専門家の知恵と経験を利用し、自分に有利に、少しでも安全に、手間を減らしたいという要望があるのなら、専門家のサポートを利用する事をオススメします。
自分では気付かなかった事の指摘や、知らなかった方法、役立つ情報などを専門家から得ることができるかもしれません。

また、夫婦間での話し合いも専門家の作成する公正証書案を利用してすすめることで、効率よく合意に達する事が可能となるかもしれません。

公証役場は役所ですので、公正証書作成の為に1日休むことはできるかもしれませんが、その打ち合わせにも、平日の昼間に出向く必要がありますので、お仕事がある方には厳しい面があると言えます。

公正証書の作成をお考え中の方、是非ご相談下さい。

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