
合意が一番大事!
公正証書は、ご夫婦の合意に基づいて作成されるものです。ですから、双方が合意に至っていなければ作成することができません。
なぜ、離婚の時に公正証書を作る人が多いかといいますと、養育費などの長期に渡る金銭の支払いは不払いになりやすいからです。公正証書を作成する最大のメリットは、離婚に関わる金銭的な契約を強制執行認諾条項を付けることができる為、不払いが生じた場合、裁判判決を受けなくても相手の財産を差し押さえるという、強制執行の手続きを取る事ができるところです。
特に債務者(養育費や慰謝料等を支払う側)には、強制執行を受けることを承諾する条項が記載されることをきちんと認識してもらう事が一番はじめのポイントです。
いくら債権者(養育費や慰謝料等をもらう側)が絶対に公正証書を作りたいからと強引に作成をすすめると、強制執行認諾の事を債務者が認識していない場合、後々トラブルになる可能性が高いです。
せっかくトラブルを回避の為に公正証書を作ったのに、それが元でトラブルに巻き込まれたくはありませんよね?
ですから、「強制執行認諾条項付公正証書を作成するという事は、その中の金銭契約において、不払いが生じた時には、お給料等を差押えられ、強制執行を受ける事になるかもしれないから、その事を心に留めておいてね」という了承を必ず取っておきましょう。
公正証書に記載する内容
公正証書には、一般的に次のような事項について夫婦で合意した内容を記載します。
- 離婚の合意
- 親権・監護権者
- 養育費
- 慰謝料
- 財産分与(金銭、不動産等について)
- 年金分割
- 面会交流
- 通知義務
- 清算条項
- 強制執行認諾条項
もちろん記載の必要がないものは省略し、他に記載したいことがあれば(公序良俗に反しない限り)記載して構いません。
公正証書作成に必要な書類
公正証書の作成を申し込むと公証役場に以下の書類を提出する必要があります。それと公正証書の作成日当日に必要なものをあげておきます。
作成を申し込む際に提出する書類
- 戸籍謄本(お子様がいらっしゃる場合はお子様が記載されているもの)の写し
※ 既に離婚している場合は、2人の(離婚届け提出後の)新しい戸籍 各1通 - 当事者(夫、妻)の運転免許証の写し
- 代理人をたてる方は、印鑑登録証明書(3ヶ月以内のもの)
- 夫婦で決めた離婚の条件を記載したもの(親権者、養育費、財産分与、年金分割、慰謝料、面会交流などについて決めたもの)
- 財産分与に不動産がある場合は、土地建物の登記簿謄本と固定資産税評価証明書の写し
- 財産分与に車がある場合は、車検証の写し
- 年金分割がある場合は、当事者(夫、妻)の年金手帳、又は年金番号の分かるページの写し、年金分割のための情報提供通知書の写し
- 住宅ローンに関する取り決めをする場合は、住宅ローンの契約書、返済計画書、現在の残債務額等の写し
公証役場に作成当日に持参するもの
- 当時者の運転免許証と認印(シャチハタ不可)
- 手数料
- 代理人をたてる場合、本人の印鑑登録証明書(3ヶ月以内のもの)、公正証書の案文と契印した委任状(実印押印)
- 代理人の運転免許証と認印(シャチハタ不可)
作成日当日、公証役場での流れ
当事者(夫、妻)で行くのが原則ですが、片方がどうしても行けない場合、本人の委任状を持った代理人が行きます。
- 運転免許証の写しに、本人確認の署名押印
- 公証人が公正証書を始めから読み上げて、内容を全員で確認
- 間違いがなければ、指示される通り署名・押印
- 送達手続き
- 当事者二人が同席しているなら面前で交付送達の手続き
債権者はその場で「送達証明書」をもらう - 債務者側が欠席している場合、特別送達の手続き
債権者が後日公証役場へ「送達証明書」を受け取りに行く
- 当事者二人が同席しているなら面前で交付送達の手続き
- 手数料を支払って終了
公正証書の作成をお考え中の方、是非ご相談下さい。
専門家の知恵と経験を利用し、自分に有利に、少しでも安全に、手間を減らしたいという要望があるのなら、専門家のサポートを利用する事をオススメします。
自分では気付かなかった事の指摘や、知らなかった方法、役立つ情報などを専門家から得ることができるかもしれません。
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