財産分与って税金かかるの?

財産分与について夫婦で話し合う際に気になる事の1つに税金の問題があると思います。財産をもらう側と譲る側にわけてみましたので、参考にしてみて下さい。

財産をもらう側

財産分与として現金や不動産などをもらう側にとって、一番気になるのが「贈与税や不動産取得税はかかるの?」ということですよね?


贈与税

でも、これには心配いりません。基本的(妥当な金額・適正な値段の場合)には財産分与をもらう側は贈与税を支払う必要はありません。

財産分与は本来夫婦それぞれが持つべき財産の清算であり、新たに財産を取得したわけではないというのが理由です。


でもこれも妥当な金額の場合ですから、財産分与としてもらう財産が相場に比較して多すぎるという場合には、ご注意下さい。
多すぎると判断される部分については贈与税がかかるからです。
通常、財産分与の割合は2分の1とされていますが、その2分の1を遥かに超える割合で妻が財産を譲り受けたような場合には、多すぎると判断される部分について贈与税がかかるという事ですので、あまり欲張りすぎないようご注意下さい。


不動産取得税

もう1つ心配なのが、財産分与によって妻が不動産をもらったような場合です。不動産取得税がかからないかが心配ですよね?

これも結論としては、基本的に不動産取得税を支払う必要はありません。 婚姻中に夫婦共同で取得した不動産(名義は関係ありません)であれば、かかりません。

その理由は贈与税の場合と同じで、財産分与は本来夫婦それぞれが持つべき財産の清算であり、新たに財産を取得したわけではないという理由からです。

ですから、婚姻前に取得した不動産、相続で取得した不動産などは、減免されませんし、慰謝料として貰う場合は課税されますので、ご注意下さい。
あくまでも夫婦の財産を清算する財産分与として譲渡する場合のみが減免対象です。

また贈与税の場合と同じく、不動産を含む財産分与として譲り受ける財産が相場に比較して多すぎるという場合には、例外的に贈与税がかかる可能性がありますのでご注意下さい。


不動産をもらった後にかかる税金

不動産をもらい名義を夫から妻に変更する場合、不動産の移転登記が必要になります。その移転登記をするのに、登録免許税がかかります。これは残念ながら、どうしてもかかる税金です。

※登録免許税・・・固定資産評価額の2%

また、不動産を所有したら当然、固定資産税がかかる事も頭に入れておきましょう。

※固定資産評価額× 1.4%(標準税率)

不動産をもらう予定の人は、現在どれ位支払っているのかをチェックして、今後支払っていけるかも考慮しましょう!

不動産の名義を変えれば、あなたのところに納税通知書が届きます。


財産を渡す側

それでは、財産を渡す側にかかる税金として、譲渡所得税が気になります。
譲渡所得税は現金で支払った場合にはかかりません。


不動産を譲った場合

不動産を妻に譲渡した場合は、譲渡益に対する課税の心配があります。
基本的に、購入時より値上がりしている不動産を譲渡する場合には、差額分は譲渡益とみなされて譲渡益課税がかかります。


ただし、マイホーム(居住用不動産)を売る場合には特別控除があります!
時価-購入価格=3000万円を超える譲渡益に対して課税対象となります


例:時価6000万円-購入価格2500万円=利益が3,500万円の場合。
3000万円は非課税で、500万円に対して課税されるという計算です。

ただし注意が必要なのが、この特別控除は夫婦間や親子間での不動産の譲渡の場合には適用されないということです。
ですので、節税のためには先に離婚をしてから、所有権を移転させる必要がある事をお忘れなきように!

また不動産以外でも、株式やゴルフ会員権などは譲渡益課税の対象になりますので、ご注意ください。

また、この他にも税金に関しては色々注意すべき事があります。

夫からの妻への家の財産分与、夫持分の譲渡について、税金がかかる、かからないの妥当な金額・適正な値段ってどれくらい?と心配になる場合には、最寄税務署に電話で相談しましょう。

公正証書の作成をお考え中の方、是非ご相談下さい。

専門家の知恵と経験を利用し、自分に有利に、少しでも安全に、手間を減らしたいという要望があるのなら、専門家のサポートを利用する事をオススメします。
自分では気付かなかった事の指摘や、知らなかった方法、役立つ情報などを専門家から得ることができるかもしれません。

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