公正証書で交付される正本と謄本とは?

公正証書を公証役場で作成すると、公正証書謄本が交付されます。公正証書の原本は、公証役場に厳重に保管されます。


公正証書の正本は、公正証書の原本と同じ法律的な効力のある証書です。強制執行するときには、公正証書の正本が必要になります。この正本に執行文の付与をしてもらい、申し立てを裁判所に行ないます。


公正証書謄本は、正本のような効力がありません。これらのように、原本の内容について写したものとして、証明するものとなります。


公正証書の原本

公正証書の場合は、作成者が公証人になりますので、原本は1部のみで、紛失や盗難、改ざんなどを防ぐ為、公証役場に厳重に保管され、裁判所の命令等がある場合を除いては、公証役場の外へ持ち出すことが禁じられています。
公正証書の保存期間は原則20年です。

公正証書の正本

正本とは、謄本の一種です。原本は公証役場から持ち出すことが出来ないため、原本と同一の効力を有する書面です。
債権者に交付されるものを正本といいます。強制執行申立などの手続きにおいては、この正本に執行文を付与してもらう事が必要となります。
養育費等の金銭をもらう側が債権者です。

公正証書の謄本

謄本とは、原本と同一内容の文書です。
公正証書においては、原本が公証役場に保管されるため、債務者に交付される書面は、この謄本になります。
この謄本では強制執行することは、できません。
養育費などの金銭を支払う側が債務者です。

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