お問合せ・予約

お電話でお問い合わせ下さい。その際に面談の日時をご予約下さい。
ご予約のお電話は
TEL:054-204-1980
受付時間 9:00~17:00 (平日)

※ 相談は有料です。(同じご相談の案件で書面作成に至った場合、面談料は内金とさせて頂きます。)

面談

行政書士の仕事は書類の作成です。ですから離婚のご相談にあたっても、書類作成が本来の目的です。
でも実際にお話を伺ってみると、まだ書類作成ができる段階に至っていない場合もあります。カウンセリングによって方向性が変わってくるケースも多々あります。
その場合は、面談のみで終了し、書類作成に至らないケースも珍しくはありません。
面談終了後、現金にて料金をお支払ください。 領収書を発行いたします。

公正証書作成の受任

面談終了後に公正証書作成をご依頼頂けば、業務受任となります。
(一旦保留して、後日のご依頼でも大丈夫です。)
お支払は、現金または指定口座にお振込み頂き、入金が確認できたら公正証書原案作成に着手します。

受任の際には契約書を交わし、出来ること出来ない事を確認します。

公正証書の原案作成

着手後は、ご希望に沿う形でヒアリング、文案作成、確認作業などを進めてさせて頂きます。

作成に必要なご夫妻の免許証コピー、戸籍のコピー等書類をお送り頂きます。

原案のお渡し

出来上がった原案をメールでお送りいたします。

ご確認・修正・合意

ご夫婦で原案を基に、お話し合いを進めていただきます。
と同時に担当行政書士との打ち合わせも重ね、修正点があれば、都度修正させていただき、最終的な合意の形をまとめます。

公証人との打ち合わせ

原案が完成したら、公証人と当職で打ち合わせを重ね、原案を基に公正証書を作成していきます。
また、日時のご予約もお取り致します。

当日

基本的にはご夫婦お二人で公証役場に行き、手続をします。どうしてもご都合つかない場合は、当職が片方の代理人になって手続きする事が可能です。
お時間は30分~1時間程度を見てください。
無事手続が終われば、公証人に手数料を支払い、離婚公正証書を受取り終了となります。