公正証書で決めた財産分与は変更できない?

公正証書で取り決めた財産分与を、後から事情の変化などによって減額、増額できるのでしょうか?

基本的には、財産分与は変更はできません。

養育費の場合は、事情の変化などによって変更が可能です。その場合も調停や審判などを経ないとならないのですが、財産分与はこのような変更は認められていません。

養育費の場合は、なぜ後から変更可能なのか?と言えば、子供の養育状況は、未来の事で十分に変化する可能性があるからです。子供が病気になったり、学費の高い学校に進学したりなど、養育費を変更せざる得ない状況になる可能性があります。ですから変更は子供の為に必要なのです。

でも財産分与については、いわゆる金銭の契約と同じです。もしそれが簡単に変える事ができたら契約の意味がありません。そのような意味合いから、後から変更はできないとされています。

それでも、ごくわずかですが変更が認められることが例外的にあります。

たとえば扶養的財産分与として、離婚後の相手の生活を維持するといった意味で支払われる契約です。
離婚後に双方の事情が大きく変化したとなれば、金額の変更が認められることもが例外的にあります。扶養的財産分与は、財産分与などが十分にないときに、離婚後に生活ができる水準まで毎月の定期金によって経済生活を支えるものです。そのため、予定よりも早く経済的自立ができるようになったときには、支払いを減額したり停止したりすることが認められることがあります。また支払い側もリストラなどが原因で生活が困難になってしまったとなれば、支払い事態がストップすることもあり得ます。
ただし、これはあくまでも例外です。
実際には、後から財産分与の内容を変更しようと家庭裁判所に申し立てをしたところ、申立て自体を家庭裁判所に却下されたという事例もありますのでご注意下さい。

ですから、財産分与について決める時は、慎重な話し合いをしなくてはいけません。
中途半端な知識で、養育費のように後から申し立てればいいや等と安易に考え、まずは離婚をと焦ってしまうと、大変な場合もあります。

公正証書の作成をお考え中の方、是非ご相談下さい。

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