別居する?しない?と別居合意書

離婚をするにあたって、まず別居してからと考える方も多いでしょう。
「もう一緒には暮らしていけない」
「もう顔を見るのも嫌」
「とりあえず別居して、一人になってじっくり考えよう」
など人によって、理由は様々あるとは思いますが、感情的な勢いだけで別居に踏み切ることはあまりおすすめできません。

別居した場合のデメリット

関係が悪化する可能性もある。

離婚するしないで迷っている段階での安易な別居は、かえって状況を悪化させる可能性があります。
妻が別居した事で、これ幸いと浮気相手との関係が発展してしまうという事態も有り得ます。
別居前は、許しを得ようと必死だった夫が、妻がやり直そうと決意し、家に戻ってきたら、夫の態度が冷めたものに変わっていて、夫が離婚の決意を固めていたりする場合もあります。状況をよく見極めないとかえって悪くなる事もありえます。

離婚協議がやりにくくなる。

また離婚の決意が固い場合でも、夫の不貞の証拠を集めたり、財産分与の為の実態調査も簡単にはできなくなります。
また離婚協議にむけた話し合いも、同居していた時のように安易にできなくなり、合意までに時間がかかってしまう可能性があります。

金銭的負担がかかる

実家に戻る場合には、そんなに生活費はかからないかもしれませんが、アパート等を借りる場合、金銭的な負担が大きくなります。

別居した方がいいケース

配偶者暴力(DV)がある場合

配偶者暴力(DV)がある場合は、1日でも早く別居した方がいいでしょう。
DVは恐怖によって配偶者の身体と心に深刻なダメージを与える事が多いからです。このような場合には、別居合意書を作ってなど悠長な事は言っていられません。加害者と離れない限り、どんどん被害が大きくなる危険があるため、少しでも早く別居して下さい。まずは別居して、間に他の人をいれるなどして、相手と対等に渡り合える環境を作った上で、離婚の手続きを進めていく事をオススメします。

夫が離婚を拒絶している場合の離婚手段とする場合

妻は離婚したいけれども夫が離婚を拒絶している場合、そのままでは離婚することができません。
ここで、いったん別居をして、調停等を利用して、夫に婚姻費用を支払ってもらう約束を取り付けます。そうなると、夫は離婚に応じるまで婚姻費用を支払い続けないとなりません。自分の生活費と別居した妻の生活費の支払いで費用が2倍に増えますので、結構な負担になると思われます。そのような負担を払っても、妻や子どもが家に戻ってくるわけではないので、夫が根負けして離婚に応じる可能性があります。
相手がどうしても離婚に応じない時には、別居して婚姻費用分担請求することも1つの手段かもしれません。

夫が真面目に取り合わない場合

妻は本気で離婚したいと考えているが、夫に離婚を切り出しても、真剣に取り合ってくれない場合など、別居という実力行使に出る事で、妻の本気度を知ることができ、真剣に向き合うようになる可能性があります。

夫婦には同居義務があります

ただ、別居すると決めた場合でも気をつけて頂きたいのは悪意の遺棄とならないようにする事です。

夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

夫婦には同居義務というものが法律でも定められています。
ですから正当な理由なく、無断で家を出て家事を放棄してしまった場合には、裁判上の離婚原因ともなる悪意の遺棄に取られる可能性もある事を覚えておいて下さい。別居した妻は、同居義務違反をあげられ、婚姻関係の破綻原因を作り出した有責配偶者とされるかもしれません。有責配偶者は離婚請求が認められにくくなったり、慰謝料などを請求されたりすることがあります。
もちろん正当な理由があればいいのですが、その正当な理由とは、双方の合意がある場合、DVの被害から逃れる場合、不貞されて一緒に生活することが精神的に耐え切れない場合、仕事上の転勤等の止むをえない場合等をいいます。

ですから、悪意の遺棄にならないように、別居する場合には、その別居に至った理由、双方の合意があるという事を別居合意書として書面としておく事は、自分の身を守るためにも大切な事なのです。

別居合意書を作成する

離婚届を出すまでの別居、離婚するかしないかの熟考期間としての別居、夫婦関係を改善する為の冷却期間としての別居など色々な別居の理由はありますが、どの場合でも別居合意書は必要といえます。
別居合意書を公正証書として作成し、強制執行認諾をつける事も可能です。
別居の際の取決め事を書面にして、トラブルを防ぐことは、とても重要な事です。

内容の例
  • 別居の合意と原因
    別居の合意をうたっておくことは基本です。また何が原因で別居にいたったのかを記載しておく事は、その後に離婚協議に至った場合にも有用です。有責配偶者に言い逃れをさせない為にも可能なら記載する方が良いと思います。
  • 別居期間
    これについては、具体的で明確な期限を決めても、婚姻解消に至るまで、当分の間、等の未確定の期限でもかまいません。
  • 子供の監護養育、面会
    未成年の子供がいる場合は、別居中にどちらがその子供の監護養育をするのかを決めておきましょう。また別居期間中の面会交流についても記載してもいいでしょう。
  • 共有財産
    自宅に残していく共有の財産を勝手に処分されないように注意が必要です。
    後に離婚となった場合、財産分与の問題もあるので、別居中に勝手に処分されないように個別に指定しておくことも有用です。
  • 生活費(婚姻費用)の支払い
    毎月の生活費の事は最重要案件です。
    具体的に月々いくらをいつまでに支払うかを具体的に決めておきましょう。金額は、夫婦の収入や子供の年齢・人数、生活レベル等により、それぞれですので、一概には言えません。

婚姻費用の分担の義務があります

別居した場合、収入の少ない妻などは、金銭的負担が大きくなり生活が大変になると思われます。

夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

別居をしたとしても、戸籍上は夫婦である以上、自分と同程度の生活を送れるように扶養する生活保持義務があります。収入に応じての分担になる為、一般的には夫の収入が高く、妻の収入が低い(または無収入)場合が多いので、その場合夫が妻に対して支払うことになります。

払う払わないなどの口約束はトラブルの元ですので、別居中の生活費の事も含め、別居合意書等の書面で取決めておくことをオススメします。

別居合意書もなく、夫に何度も生活費(婚姻費用)を請求しても払ってくれない場合

当事者間の話し合いがまとまらない場合や話し合いができない場合、婚姻費用(生活費)をもらうことができないときは、家庭裁判所に調停の申し立てをすることができます。
婚姻費用は請求した時点からしか支払ってもらえないので、生活費をもらえなくなったら、できるだけ早く申立てをすることをオススメします。 調停では夫婦の資産や収入などについて調停員が双方から話を聞いて、解決のために必要な助言をし、合意を目指して話合いが進められます。調停が成立すれば調停調書が作成されますが、もし、調停が成立しなかった場合には、引き続き審判手続で必要な審理が行われたうえ、裁判所が金額等について決定をすることになります。
また協議離婚をすることとなり、別居していた期間に生活費をもらえなかったり、生活費を支払らっていなかった場合には、財産分与の際に未払い分の婚姻費用を含めてもらうようにすることもできます。

別居合意書の作成をお考え中の方、是非ご相談下さい。

専門家の知恵と経験を利用し、自分に有利に、少しでも安全に、手間を減らしたいという要望があるのなら、専門家のサポートを利用する事をオススメします。
自分では気付かなかった事の指摘や、知らなかった方法、役立つ情報などを専門家から得ることができるかもしれません。

お電話にて054-204-1980面談相談をご予約頂くか、お問い合わせフォームからお申込み下さい。